弁護士業務全般を取り扱っております。
弁護士の業務は明確な分野分けがされておりません。
それゆえ、特定の分野の業務に特化した弁護士を養成するシステムなどは確立しておらず、あらゆる法的問題に対して柔軟に解決を図ることが弁護士の役割であると考えております。
そこで、当所は、取扱う分野を限定せず、場合によっては、提携する他業種の専門家(税理士、弁理士、司法書士など)と協力しながら対応してまいります。
ただし、案件に対し、1人の弁護士が最初から最後まですべての業務を行いますので、大量の事務作業を要する債務整理案件は受任しておりません。
また、顧問先その他既存顧客との利益が相反する案件その他弁護士職務倫理規程等で受任することが禁じられている案件も受任することができませんので、ご了承ください。